パスポートについて
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  短期間(~10日)のハワイ旅行を120%満喫するための情報マガジン!


渡航前にはパスポートの有効期限を確認しておきましょう!
昔の話ですが、ハワイへ行こうと空港へ向かい、後は搭乗を待つまばり・・・という時に、前に並んでいたカップルの男性だけが航空会社のスタッフに呼ばれ何やらカウンターで話をしていました。戻ってきた彼はどうやらパスポートの有効期限が切れていたらしく、飛行機には乗れるが入国はできない??状況に陥り、彼女は物凄い剣幕で怒りだし、二人とも空港を去ってゆきました。(実話です)こんな悲惨なことがないよう、旅行計画を立てたらすぐにパスポートの有効期限を確認しましょう。帰ってくる日までの有効期限が必要です!

2006年3月20日の申請分から、日本の旅券は原則IC旅券!
●2006年3月20日以降に申請された人・・・
日本の旅券は原則IC旅券となっていますので、ビザ免除プログラムが適用され、短期滞在目的であればビザなしで米国へ渡航できます。(IC旅券は表紙にIC旅券を示す世界共通のマークがあります。)下記の図を参照願います。

●2006年3月19日以前に申請された人・・・
旅券は機械読み取り式です(一部の在外公館で発効された旅券を除く。)が、IC旅券ではありません。しかし、デジタル写真を搭載していることからビザ免除プログラムが適用され、短期滞在目的であれば、ビザなしで米国へ渡航できます。(日本国内で発行された旅券は全てデジタル写真による機械読み取り式旅券です。)
IC旅券

パスポート作成に必要な書類一覧
1
 新規発給
 ・初めての方
 ・有効期間が切れた方
 ・紛失・盗難・焼失した方で
  紛(焼)失届と同時に申請
  されない場合
1.一般旅券発給申請書 1通
2.戸籍謄本又は抄本 1通(※0)
3.住民票写し 1通 (※1)
4.写真(45ミリメートル×35ミリメートル) 1葉
5.身元確認書類(※2)
6.未使用の郵便はがき(郵便事業株式会社が発行する通常はがき) 1枚

  ※念のため、印鑑もご持参ください。
2
 切替発給
 残存有効期間が1年未満
 となったとき
1.一般旅券発給申請書 1通
2.住民票写し 1通 (※1)
3.写真(45ミリメートル×35ミリメートル) 1葉
4.未使用の郵便はがき(郵便事業株式会社が発行する通常はがき) 1枚
5.有効旅券(返納して失効処理。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されず。)

  ※記載事項に変更がある場合 → 戸籍謄本又は抄本 1通 必要
  ※念のため、印鑑もご持参ください。
3
 訂正
 姓名又は本籍の都道府県
 名に変更があったとき
1.一般旅券訂正申請書 1通
2.戸籍謄本又は抄本 1通
3.有効旅券

 ※印鑑が必要な場合があります。
 ※住民票が必要な場合があります。
4
身元確認証明書
コピー不可。失効6か月以内のパスポートや運転免許証なら1点、健康保険証、国民年金手帳、社員証などなら2点提示。
※0
既にパスポートを持っている場合、氏名、本籍に変更がなければ不要。また家族で同時申請の場合は謄本1通で可。
戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは作成後6カ月以内のもの、また、写真は6カ月以内に撮影されたものに限ります。
※1
住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要。
※2
コピー不可。失効6ヶ月以内のパスポートや運転免許証なら1点、健康保険証、国民年金手帳、社員証などは2点掲示。
パスポートを紛失、盗難、焼失したとき→紛(焼)失届&新規発給申請の方法についてはこちら(外務省関連ページ)
査証欄の余白がなくなったとき(増補)→一般旅券査証欄増補申請書 1通、有効旅券、(印鑑)。
印鑑は、申請書類等に申請者本人又は法定代理人が署名(記名)する場合には必要ありません。ただし、本人又は代理人の署名(記名)であっても、身元確認書類として印鑑登録証明書を提示する場合は登録印鑑が必要となります。
切替発給の際に氏名表記の原則であるヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合などは、戸籍謄(抄)本が必要となる場合があります。
平成18年3月20日から改正旅券法が施行され、旅券を紛(焼)失した場合の再発給制度は廃止になりました。従って、同日以降、旅券を紛(焼)失した場合には紛(焼)失の届出を行う(この届出を行うことによって、紛(焼)失した旅券は失効します。)とともに、紛(焼)失旅券に代わる新しい旅券の発給申請をすることになります。


パスポートに関する豆知識

パスポートは1人1冊
外国に旅行しようとする人は年齢に拘わらず誰でも、つまり0歳の赤ちゃんでも、パスポートが必要となります。
20歳以上の方は、パスポートの有効期間(5年又は10年)を選択できます
20歳以上の方は、パスポートの有効期間を10年と5年のどちらかを選択できます。また、申請書も5年有効のパスポート申請用と10年有効のパスポート申請用の2種類に分かれています。年少者は容貌の変化が著しいなどの理由により、20歳未満の方は5年有効のパスポートのみ発給されることになっています。
パスポートは申請者自身が受領することが必要
パスポートの交付は、法律により、申請者の年令に関係なく、申請者本人への交付が義務付けられています。これは、パスポートを交付する時にパスポートの写真と申請者が同一人物に間違いないかを確認し、パスポートを確実に本人にお渡しするためです。また、パスポートは交付予定日からあまり遅れないようにお受け取り下さい。
国によっては、入国する時、又はビザを申請する時に、パスポートに一定以上(3ヶ月から6ヶ月程度の例が多い)の有効期間が残っていることを要求している場合があります
例えば、入国時にパスポートの残り有効期間が6ヶ月必要な国に行きたいのに、あなたのパスポートの有効期間が5ヶ月しか残っていなければどうすればよいのでしょうか。パスポートの残存有効期間が1年未満になったら、そのパスポートを返納して新たにパスポートの発給を申請することができます(ただし、返納するパスポートは失効し、残っていた有効期間は新しいパスポートの有効期間には加算されません。)。
パスポートの紛失・盗難の多くは実は国内で起きています
仕まった場所を忘れた、引っ越しの際になくしたなどのうっかりミスによるもの又は空き巣に遭った際に盗まれたなどが多いようです。
パスポートは世界で通用する"身分証明書"
外国に入国するためには、国によっては、あるいは旅行の目的によっては、パスポートの他にビザ(Visa,査証)が必要になります。ビザとは、ある国へ訪問することを希望する人に対し、その国の大使館又は総領事館が、訪問を希望する人のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の適格性などを審査した上で、訪問させても差し支えないと判断した場合に発行する"入国推薦状"のようなものです。

Q.
忙しくてパスポートの申請に行けないのですが、どうすればいいのですか?
A.
旅券法第3条には、パスポートの発給を受けようとする人は都道府県の旅券事務所か、大使館、総領事館に出頭して申請しなければならない旨定められています。しかし、同条第4項では、一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出は他の人に頼んでも良い旨定められています。具体的には、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に必要な事項を記入して(ただし、法定代埋人が申請者に代わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です)、指定された人が旅券事務所などに出向いて申請書、写真及び必要書類を提出します。つまり、この手続きさえ取れば、申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。

Q.
パスポートを無くしてしまったり、盗まれてしまったら?
A.
まず所轄の警察署に出向いてパスポートの紛失・盗難の届出を行い、同届出を行ったことを立証する書類を発行してもらいます(同書類の発行をしてもらえない場合には、日本国内においては都道府県のパスポートセンターに、海外においては最寄りの日本大使館又は総領事館(以下「在外公館」という)に相談してください)。そして、(1)国内においては住所地の都道府県のパスポ-ト申請窓口に、海外では最寄りの在外公館に「紛失一般旅券等届出書」(写真1葉(パスポート用と同じサイズの写真(4.5×3.5センチメートル)を届出書に貼付)、警察署の発行した紛失・盗難の届出立証書類添付、運転免許証等の身元確認書類提示)1通を届け出ます。この届出により、紛失したパスポートは失効します。

次に、新しいパスポートが必要な場合は、「一般旅券発給申請書」(写真1葉(4.5×3.5センチメートル)貼付、戸籍謄(抄)本1通添付、運転免許証等の身元確認書類提示等)を提出して新しいパスポートを申請していただくことになりますが、急いで日本に帰国する場合はパスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を発行してもらうことも可能です。

Q.
海外滞在中にパスポートの有効期間が切れるのですが、どうすればいいのですか?
A.

海外におけるパスポートの申請は、世界各国にある日本の在外公館で行うことができます(一部政情不安定などの理由で旅券業務を停止しているところがあります)。もしも外国滞在中にパスポートの有効期間が切れる場合は、切れる前に最寄りの在外公館でパスポートの切替発給申請を行うことができます。
その際に必要な書類は、申請書1通、パスポート用写真1葉、及び現在お手持ちのパスポートなどです(IC旅券作成機が設置されていない公館では、IC旅券が作成できないため原則日本に関係書類を送付してIC旅券を作成する必要があることから申請書2通、写真2葉が必要となります)。申請に行く前に申請を予定している在外公館にあらかじめ問い合わせをして確認されるとよいでしょう。
なお、この切替発給申請に際しての注意事項としましては、現有旅券の記載事項(姓、本籍など)に変更がない場合には原則戸籍謄(抄)本が省略できることとなっており、お手持ちのパスポートの有効期限が切れている場合には、戸籍謄(抄)本1通が必要になりますのでご注意ください。


Q.
名前や本籍地が変わった場合は何か手続きが必要なのですか?
A.

パスポートを受け取ってから、パスポートに書いてある事項(姓、本籍など)に変更が生じた場合は、原則的には、そのパスポートを返して、新規発給申請をしなければなりません。ただし、変更が生じた事項が、姓、名又は本籍の都道府県名であれば訂正申請することもできます。例えば、結婚して姓が変わった場合は訂正申請することが可能です。しかし、パスポートのサインは訂正することができませんので、サインも変えたい場合は新規発給申請することが必要です。なお、訂正申請はパスポートの追記ページへの訂正を行うもので、写真の印刷されているページ及びICチップの中の氏名等の情報は、新規発給申請をしない限り、変更されません。


Q.
結婚して姓が変わりましたが、旧姓を旅券に記載することは可能ですか?
A.
渡航に当たり旧姓などの別名併記を記載することが望ましいと判断される場合は、その必要性が確認できる書類及び「非ヘボン式ローマ字表記等申出書(別名併記申出書兼用)を提出していただき、別名併記が可能です。詳しくは都道府県旅券事務所へご確認ください。

Q.
旅券の申請は土曜日、日曜日、及び祝祭日 でも可能ですか?
A.

土、日、祝祭日は申請を受け付けていませんが、平日の申請については代理人(親族や知人、旅行代理店等も可能です。)を通じて書類を提出することができます。窓口に出向くことが困難な場合は、こうした代理人を通じて書類を提出することもご検討ください。一方、旅券の交付は、旅券申請者ご本人を確認のうえ、お渡しすることとしておりますため、代理人による受領はできませんが、日曜日に旅券の交付をしているパスポートセンターや、平日の交付時間を延長しているパスポートセンターもありますので申請を予定しているパスポートセンターにお問い合わせください。


Q.
何度も旅行したので、ビザを取ったり、スタンプを押すスペースが残っていない・・・
A.
10年有効のパスポートには44ページ、5年有効のパスポートには28ぺージの「査証(ビザ)欄」が設けられています(IC旅券導入前のパスポートはそれぞれ42ページ、26ページとなっています)。ここは、出入国の確認のスタンプを押したり、ビザを発給するのに使われるわけですが、海外旅行の回数が多くなると、このぺージが足りなくなることもあります。こんな時はそのパスポートを返して新たに申請し直すか、査証欄の「増補」をするかのいずれかの方法を採ることができます。査証欄の「増補」は、パスポート1冊につき1回限り申請することができ、手数料は2500円ですが、「増補」をすれば査証欄は40ぺージ追加されます。


パスポート担当窓口一覧表は外務省のホームページをご参照ください



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