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既にパスポートを持っている場合、氏名、本籍に変更がなければ不要。また家族で同時申請の場合は謄本1通で可。
戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは作成後6カ月以内のもの、また、写真は6カ月以内に撮影されたものに限ります。 |
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住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要。 |
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コピー不可。失効6ヶ月以内のパスポートや運転免許証なら1点、健康保険証、国民年金手帳、社員証などは2点掲示。 |
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パスポートを紛失、盗難、焼失したとき→紛(焼)失届&新規発給申請の方法についてはこちら (外務省関連ページ) |
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査証欄の余白がなくなったとき(増補)→一般旅券査証欄増補申請書 1通、有効旅券、(印鑑)。 |
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印鑑は、申請書類等に申請者本人又は法定代理人が署名(記名)する場合には必要ありません。ただし、本人又は代理人の署名(記名)であっても、身元確認書類として印鑑登録証明書を提示する場合は登録印鑑が必要となります。 |
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切替発給の際に氏名表記の原則であるヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合などは、戸籍謄(抄)本が必要となる場合があります。 |
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平成18年3月20日から改正旅券法が施行され、旅券を紛(焼)失した場合の再発給制度は廃止になりました。従って、同日以降、旅券を紛(焼)失した場合には紛(焼)失の届出を行う(この届出を行うことによって、紛(焼)失した旅券は失効します。)とともに、紛(焼)失旅券に代わる新しい旅券の発給申請をすることになります。 |
パスポートは1人1冊 |
外国に旅行しようとする人は年齢に拘わらず誰でも、つまり0歳の赤ちゃんでも、パスポートが必要となります。 |
20歳以上の方は、パスポートの有効期間(5年又は10年)を選択できます |
20歳以上の方は、パスポートの有効期間を10年と5年のどちらかを選択できます。また、申請書も5年有効のパスポート申請用と10年有効のパスポート申請用の2種類に分かれています。年少者は容貌の変化が著しいなどの理由により、20歳未満の方は5年有効のパスポートのみ発給されることになっています。 |
パスポートは申請者自身が受領することが必要 |
パスポートの交付は、法律により、申請者の年令に関係なく、申請者本人への交付が義務付けられています。これは、パスポートを交付する時にパスポートの写真と申請者が同一人物に間違いないかを確認し、パスポートを確実に本人にお渡しするためです。また、パスポートは交付予定日からあまり遅れないようにお受け取り下さい。 |
国によっては、入国する時、又はビザを申請する時に、パスポートに一定以上(3ヶ月から6ヶ月程度の例が多い)の有効期間が残っていることを要求している場合があります |
例えば、入国時にパスポートの残り有効期間が6ヶ月必要な国に行きたいのに、あなたのパスポートの有効期間が5ヶ月しか残っていなければどうすればよいのでしょうか。パスポートの残存有効期間が1年未満になったら、そのパスポートを返納して新たにパスポートの発給を申請することができます(ただし、返納するパスポートは失効し、残っていた有効期間は新しいパスポートの有効期間には加算されません。)。 |
パスポートの紛失・盗難の多くは実は国内で起きています |
仕まった場所を忘れた、引っ越しの際になくしたなどのうっかりミスによるもの又は空き巣に遭った際に盗まれたなどが多いようです。 |
パスポートは世界で通用する"身分証明書" |
外国に入国するためには、国によっては、あるいは旅行の目的によっては、パスポートの他にビザ(Visa,査証)が必要になります。ビザとは、ある国へ訪問することを希望する人に対し、その国の大使館又は総領事館が、訪問を希望する人のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の適格性などを審査した上で、訪問させても差し支えないと判断した場合に発行する"入国推薦状"のようなものです。 |